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就業規則よくあるリスク
「ウチの会社は年俸制の社員もいて賃金規程にも記載しているよ」労働契約書にも年俸額と、毎月と賞与の均等支払額も方法も記載してあるが・・・。年俸額はこれ以上払わなくても良いMAXの額と勘違いしている?会社も。
ある社員が退職し、後日弁護士から残業代の請求の訴えされたなどというリスクも。年俸額には残業代として何時間分の残業が含まれているかを記載する必要があります、超えているのならその分は別途支給しなければなりません、何時間分という記載がなければ、そのまま残業代は別になる可能性があります。また、仮に管理監督者である役職者であっても深夜労働分は別であり、やはり何時間分の深夜労働を含むという記載は必要です。