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新着情報・ブログ 社会保険・年金 2ページ目
マイナンバー制度の認知度は?その準備!
「他人に説明できるくらい知っている」のは、税理士や社会保険労務士、一部の企業の経営者や人事・総務部門の方々あたりかと思います。
筆者は、「名前も内容も知っている」=「具体的な内容は知らない」と推測され、感覚的ではありますが「国民の9割以上は知らないか、よく知らない」のでは思っています。
お盆休みも明け、9月も間近です。10月に通知開始!企業としては9月中には従業員に、マイナンバーの案内を出しておくことが必要でしょう。すでに関与先様には、順次、「社員向け案内文(9月中、10月以降の2種)、特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針 や規程、運用マニュアル」をファイルにてお渡ししているところです。
案内文<抜粋>
マイナンバーとは、住民票を有するすべての国民に1人1つずつ付与され、「社会保障、税、災害対策」といった分野で活用される番号(数字のみで構成される12桁の番号)のことです。この番号が10月※にみなさん全員に通知されることとなります。マイナンバーは、住民票に記載されている住所に各市町村から通知カードの送付を受けることで通知されます。簡易書留で郵送される予定です。
※平成27年10月の第1月曜日である5日時点で住民票に記載されている住民に指定されます。
10月中旬以降に順次郵送され、会社に勤めている方は、会社から届いた通知カードに記載されている番号の確認(※運転免許証など写真の付いた身分証明書で本人確認、なりすまし防止)を求められ、「本人と扶養している家族の番号」を知らせます。
多分9月に入ると、TVCMでも頻繁にマイナンバーについて流れると思います。
(現在は年金流出問題でCMを控えてる?)
いよいよ、マイナンバー制度が始まります。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
(HRM社会保険労務士田中事務所) 2015年8月18日 10:44
① H27年度 年金のマクロ経済スライド ②マイナンバー制度の情報
政府が1月30日、平成26年の物価上昇率の公表を受け、平成27年度の公的年金の改定率を本来より1.4ポイント 低い0.9%にとどめることを決めました。物価が上昇基調に転じたため、4月から年金の伸び率を物価や賃金の伸びより抑える「マクロ経済スライド」を初めて適用します。年金は物価や賃金の伸びに追いつかず、実質的な価値は目減りとなります。
一般の方々には、 マクロ経済スライド?何それ~?ですね。
0.9%にとどめる?また下がるのか?・・・・いえいえ結果的にはH27.4以降の分は、やや増えるのですが・・・・
年金改定率は前年の物価に連動させるのが原則ですが、物価上昇率が現役世代の過去3年度分の平均賃金改定率を上回った場合は賃金の伸びに合わせます。平成26年の物価上昇率は2.7%(生鮮食品を含む)、過去3年度分の賃金の伸び率は2.3%で、本来ですと今年4月からの年金は前年比2.3%増となるところでした。
しかし、平成27年度はマクロ経済スライドが適用されるため、年金の伸び率は本来の2.3%から少子高齢化による財政悪化分(0.9%)を差し引いた数値<1.4%>これに、過去の物価下落時に年金を下げなかった分(0.5%)を調整するため更に引き下げます。
このため、年金の伸び率は「2.3-0.9-0.5=0.9%増」ということになります。
なんとも難しい~~~
0.9%増にとどまる結果、
1カ月の満額の国民年金(平成26年度6万4400円)は6万5008円、
標準専業主婦世帯の厚生年金(同21万9066円、妻の基礎年金も含む)は22万1507円となります。
国民年金保険料は27年度、15,590円(340円アップ)
<マイナンバー制情報>
①今年10月以降、住民票を有する方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されますが、外国籍でも住民票がある中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。(逆に日本人で国内に住民票がない海外赴任者には通知されず、帰国後に発行されます。)通知は、市区町村から、住民票の住所あてに「通知カード」が郵送されます。住民票の住所と異なるところにお住いの方は注意が必要です。
②マイナンバー制度の個人番号カードは、早ければ2017年7月より健康保険証として使えるようになります。医療機関で提示すると、カード内の情報で本人かどうかを確認するという。病歴等の情報はカードに残さないとしています。(1月19日発表)
(HRM社会保険労務士田中事務所) 2015年2月 1日 12:36
賞与支払届の注意点
各社賞与支払いに際しての、社会保険の賞与支払い届を提出してゆきます。
クライアントレターにも記載しましたが、冬の賞与は今年2回目の場合が多いと思います。
これにより額通算する場合もあるので注意が必要です。以下にまとめ
賞与の時期となり、支給後5日以内に「賞与支払届」を出します。各事業所様に支払届の書類が届いています。予定月が年金機構に登録されており、予定月に支給しない場合でも「不支給」として書類を提出しなければなりません。保険料計算では、月々の給与と同じ料率です(※月々は標準報酬月額による料額表からですが、賞与の場合は下記によりその額に料率を乗じます、料率は国の場合)
(1) 賞与の保険料計算の対象支給額の上限・・・健康保険は年度(4月1日~翌年3月31日)の累計額で540万円が上限
厚生年金保険は月間150万円
(2) 賞与の額の1,000円未満の端数は切り捨てて計算
(3) 本人から徴収率は、健康保険49.85/1000(愛知県)、介護保険8.5/1000
厚生年金保険 87.37/1000 注※健康保険料率は愛知県の場合
(4) 雇用保険も月々給与と同様 5/1000(建設の事業は6/1000)
(5) 賞与支給後に月末日以外の退職者は要注意です。今月が被保険者ではなかったこととなり、保険料徴収が不要となります。
※各基金、健康保険組合によって料率は違います。
全国的に寒波!!
温泉に入って温まりたいですね。
先月「立ち寄り湯」で行った、熊本阿蘇のすそのにある地獄温泉!(混浴、男女別あり)
(HRM社会保険労務士田中事務所) 2014年12月 6日 17:39
H26.3~の協会けんぽの介護保険料率、健康保険料率
介護保険料率は全国一律で
平成26年3月分(4月30日納付期限分)から 1.72%へ
(これまでの1.55%からの引き上げ)※任意継続被保険者は4月から
健康保険料率は据え置きですが、中身「特定保険料率
(愛知支部9.97%、全国平均10%) +基本保険料率」 の比率は変わります。
<特定保険料率>…前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、退職付拠出金及び病床転換支援金等に
充てるための保険料率
<基本保険料率>…協会けんぽの加入者に対する医療給付、保健事業等に充てるための保険料率
(HRM社会保険労務士田中事務所) 2014年2月20日 22:04
任意継続被保険者の喪失
その人は、入社前の健康保険が任意継続被保険者でありました。任意継続被保険者は毎月10日が保険料納期限で、この人は納付済みです。今回2月16日付で取得するため、任意継続はこの日付で喪失となり(2月分の保険料は不要)、喪失届に保険証を添付返送します。納めた2月分の保険料は後日戻ってくるということになります。
※その月に任意継続を取得し喪失する場合(同月得喪)は保険料1か月分を納付しなければなりません。
任意継続被保険者について
(HRM社会保険労務士田中事務所) 2014年2月18日 16:53
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