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HOME > 新着情報・ブログ > アーカイブ > 社会保険・年金: 2015年2月
新着情報・ブログ 社会保険・年金: 2015年2月
① H27年度 年金のマクロ経済スライド ②マイナンバー制度の情報
1月があっという間に過ぎ、2月に入りました。
政府が1月30日、平成26年の物価上昇率の公表を受け、平成27年度の公的年金の改定率を本来より1.4ポイント 低い0.9%にとどめることを決めました。物価が上昇基調に転じたため、4月から年金の伸び率を物価や賃金の伸びより抑える「マクロ経済スライド」を初めて適用します。年金は物価や賃金の伸びに追いつかず、実質的な価値は目減りとなります。
一般の方々には、 マクロ経済スライド?何それ~?ですね。
0.9%にとどめる?また下がるのか?・・・・いえいえ結果的にはH27.4以降の分は、やや増えるのですが・・・・
年金改定率は前年の物価に連動させるのが原則ですが、物価上昇率が現役世代の過去3年度分の平均賃金改定率を上回った場合は賃金の伸びに合わせます。平成26年の物価上昇率は2.7%(生鮮食品を含む)、過去3年度分の賃金の伸び率は2.3%で、本来ですと今年4月からの年金は前年比2.3%増となるところでした。
しかし、平成27年度はマクロ経済スライドが適用されるため、年金の伸び率は本来の2.3%から少子高齢化による財政悪化分(0.9%)を差し引いた数値<1.4%>これに、過去の物価下落時に年金を下げなかった分(0.5%)を調整するため更に引き下げます。
このため、年金の伸び率は「2.3-0.9-0.5=0.9%増」ということになります。
なんとも難しい~~~
0.9%増にとどまる結果、
1カ月の満額の国民年金(平成26年度6万4400円)は6万5008円、
標準専業主婦世帯の厚生年金(同21万9066円、妻の基礎年金も含む)は22万1507円となります。
国民年金保険料は27年度、15,590円(340円アップ)
<マイナンバー制情報>
①今年10月以降、住民票を有する方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されますが、外国籍でも住民票がある中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。(逆に日本人で国内に住民票がない海外赴任者には通知されず、帰国後に発行されます。)通知は、市区町村から、住民票の住所あてに「通知カード」が郵送されます。住民票の住所と異なるところにお住いの方は注意が必要です。
②マイナンバー制度の個人番号カードは、早ければ2017年7月より健康保険証として使えるようになります。医療機関で提示すると、カード内の情報で本人かどうかを確認するという。病歴等の情報はカードに残さないとしています。(1月19日発表)
政府が1月30日、平成26年の物価上昇率の公表を受け、平成27年度の公的年金の改定率を本来より1.4ポイント 低い0.9%にとどめることを決めました。物価が上昇基調に転じたため、4月から年金の伸び率を物価や賃金の伸びより抑える「マクロ経済スライド」を初めて適用します。年金は物価や賃金の伸びに追いつかず、実質的な価値は目減りとなります。
一般の方々には、 マクロ経済スライド?何それ~?ですね。
0.9%にとどめる?また下がるのか?・・・・いえいえ結果的にはH27.4以降の分は、やや増えるのですが・・・・
年金改定率は前年の物価に連動させるのが原則ですが、物価上昇率が現役世代の過去3年度分の平均賃金改定率を上回った場合は賃金の伸びに合わせます。平成26年の物価上昇率は2.7%(生鮮食品を含む)、過去3年度分の賃金の伸び率は2.3%で、本来ですと今年4月からの年金は前年比2.3%増となるところでした。
しかし、平成27年度はマクロ経済スライドが適用されるため、年金の伸び率は本来の2.3%から少子高齢化による財政悪化分(0.9%)を差し引いた数値<1.4%>これに、過去の物価下落時に年金を下げなかった分(0.5%)を調整するため更に引き下げます。
このため、年金の伸び率は「2.3-0.9-0.5=0.9%増」ということになります。
なんとも難しい~~~
0.9%増にとどまる結果、
1カ月の満額の国民年金(平成26年度6万4400円)は6万5008円、
標準専業主婦世帯の厚生年金(同21万9066円、妻の基礎年金も含む)は22万1507円となります。
国民年金保険料は27年度、15,590円(340円アップ)
<マイナンバー制情報>
①今年10月以降、住民票を有する方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されますが、外国籍でも住民票がある中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。(逆に日本人で国内に住民票がない海外赴任者には通知されず、帰国後に発行されます。)通知は、市区町村から、住民票の住所あてに「通知カード」が郵送されます。住民票の住所と異なるところにお住いの方は注意が必要です。
②マイナンバー制度の個人番号カードは、早ければ2017年7月より健康保険証として使えるようになります。医療機関で提示すると、カード内の情報で本人かどうかを確認するという。病歴等の情報はカードに残さないとしています。(1月19日発表)
(HRM社会保険労務士田中事務所) 2015年2月 1日 12:36
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