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新着情報・ブログ 社会保険・年金: 2014年12月

賞与支払届の注意点

今年も1か月を切り、あわただしくなって(本人の気持ち次第か!)きました。

各社賞与支払いに際しての、社会保険の賞与支払い届を提出してゆきます。
クライアントレターにも記載しましたが、冬の賞与は今年2回目の場合が多いと思います。
これにより額通算する場合もあるので注意が必要です。以下にまとめ

賞与の時期となり、支給後5日以内に「賞与支払届」を出します。各事業所様に支払届の書類が届いています。予定月が年金機構に登録されており、予定月に支給しない場合でも「不支給」として書類を提出しなければなりません。保険料計算では、月々の給与と同じ料率です(※月々は標準報酬月額による料額表からですが、賞与の場合は下記によりその額に料率を乗じます、料率は国の場合)
(1) 賞与の保険料計算の対象支給額の上限・・・健康保険は年度(4月1日~翌年3月31日)の累計額で540万円が上限 
厚生年金保険は月間150万
(2) 賞与の額の1,000円未満の端数は切り捨てて計算
(3) 本人から徴収率は、健康保険49.85/1000(愛知県)、介護保険8.5/1000             
厚生年金保険 87.37/1000  注※健康保険料率は愛知県の場合
(4) 雇用保険も月々給与と同様 5/1000(建設の事業は6/1000)                
(5) 賞与支給後に月末日以外の退職者は要注意です。今月が被保険者ではなかったこととなり、保険料徴収が不要となります。  

※各基金、健康保険組合によって料率は違います。


全国的に寒波!!
温泉に入って温まりたいですね。

先月「立ち寄り湯」で行った、熊本阿蘇のすそのにある地獄温泉!(混浴、男女別あり)


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