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新着情報・ブログ 社会保険・年金

R6.3~の協会けんぽの健康保険料率正式決定

事務所通信2月号に健康保険料率変更見込みを掲載しましたが、
2024年2月5日に厚生労働大臣の認可を受け、正式決定しました。
協会けんぽのトップページ の右側に各都道府県の料額表へリンクします。

愛知県 10.02%で↑ 労使折半では50.05 →50.1/1000 

介護保険料率は全国一律で1.82%から1.60%に引下げとなりました。
労使折半では9.1→8/1000


令和5年度都道府県単位保険料率 健保料率,介護保険料率 3月(4月納付分)から変更

 健康保険料率, 介護保険料率 3月(4月納付分)から変更

健康保険料率は都道府県ごとによって、料率変更されています。
上がったところ下がったところ、変更なしのところがあります→令和5年度都道府県単位保険料率


介護保険料率は、全国一律で1.64%→1.82

3月からの健康保険料率、介護保険料率


★2022年3月以降の健康保険料率について、事務所通信では予定としましたが、決定されました。

愛知県 9.91→9.93% 岐阜 9.83%→9.82%、東京 9.84%→9.81%、大阪府 10.29→10.22%  などとなり、
引き上げと
引き下げの都道府県があります。

介護保険料率は1.8%から1.64%に引き下げとなりました。

R4.3-健保料率.jpg



8月1日より基本手当日額の最高額、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額は大幅に引き下げ

2021年8月1日より基本手当日額は変更されました。毎年8月1日には改定されますが、
最高額は
大幅に引き下げられる結果となりました。
高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付も支給限度額が引き下げとなっています。

1.基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1) 60歳以上65歳未満 7,186 円 → 7,096 円(-90 円)
(2) 45歳以上60歳未満 8,370 円 → 8,265 円(-105 円)
(3) 30歳以上45歳未満 7,605 円 → 7,510 円(-95 円)
(4) 30歳未満     6,845 円 → 6,760 円(-85 円)

2.基本手当日額の最低額の引上げ
2,059 円 → 2,061 円(+2円)


3.高年齢雇用継続給付(令和3年8月1日以後の支給対象期間から変更)
支給限度額 365,055円 → 360,584円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(360,584円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。 また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限 度額を超えるときは、360,584円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。

最低限度額 2,059円 → 2,061円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
60 歳到達時等の賃金月額 上限額 479,100円 → 473,100円
下限額 77,220円 → 77,310円
60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、
上限額(下限額)を 用いて支給額を算定します


4.育児休業給付 支給限度額  
上限額(支給率 67%) 305,721円 → 301,902円
上限額(支給率 50%) 228,150円 → 225,300円 

5.介護休業給付 支給限度額
上限額 336,474円 → 332,253円

 


コロナ特例による月額変更届と失業給付日数の延長

コロナウィルス感染症により社会保険や雇用保険の手続に影響が出ています。

① まずは先週末に発表された「コロナ特例による月額変更届」は以下のとおりです。

対象となる被保険者とは、以下のすべてに該当する場合。
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含むがあったことにより、2020年4月から7月までの間に、給与が著しく低下した月が生じている
②著しく給与が低下した月に支払われた給与の総額1ヶ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がっている
 ※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象。  
③ この特例措置による改定内容に被保険者本人が書面により同意している   ※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含む。) ※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできない

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② 次にコロナウィルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方
離職時期や年齢によって対象となる場合と対象とならない場合があります。

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消費税10%へ、保育園無償化、年金生活者支援給付金始まる

(1)消費税10%へ、この財源から保育園幼稚園の無償化が始まりました!

① 0歳~2歳の子供については、住民税非課税世帯だけが保育園の保育料無償化の対象となります。住民税非課税世帯の場合、認可保育園であれば保育料は無料、認可外保育園の場合は保育が必要と認定を受ければ4万2000円を上限に保育料の助成が受けられます。

② 3歳~5歳の子供の場合、保育料無償化での補助に世帯年収の制限はありませんが、認可外保育園では保育が必要と認定を受ければ月額3万7000円までの助成を受けられます。幼稚園については、2万5700円までの助成を受けられます。また公立の幼稚園は無償になる場合があり、名古屋市は無償となっています。
※年齢は4月1日現在で見ます。 


保育園無償化_001.jpg

(2)「年金生活者支援給付金」がはじまりました。
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。要件がありますので、専用サイトへ
 
 

老齢年金を受給されている対象者
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
 (1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額※とその他の所得との合計額が879,300円以下である。


月額5,000円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,000円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 10,834円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月


障害年金を受給されている対象者
(1)障害基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得が4,621,000円以下である

障害等級が2級の方:5,000円(月額)
障害等級が1級の方:6,250円(月額)


遺族年金を受給されている対象者
(1)遺族基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得が4,621,000円以下である

(月額)5,000

 

雇用保険、労災保険等の追加給付について

1/11(金)毎月勤労統計調査の不正が明るみになりました。

500人以上の事業場では全件調査が義務のところ、東京都では3分の1しか調査していなかったとの事、
過少受給者に対する追加給付の費用総額は、約800億円に上ります。内訳は、追加給付に564億円、給付遅れで受給者が失った金利などを穴埋めするための費用として37億円を用意。さらに、追加給付に向けたシステム改修など事務費は195億円と見込まれている。郵便代も相当となるでしょう。

追加給付については、基本的には対象者には手紙で通知するということのようです。
問合せ等は以下のサイトにあります。
雇用保険、労災保険等の追加給付について
 
<手紙通知についての文面内容>
住所データが残っている方については、システム改修等の準備が整い次第、お手紙にてご連絡を差し上げることを予定しています。
一方、住所データがない受給者の方(推計延べ1,000万人以上)及び転居等で住所が不明となった受給者の方が多数おられます。こうした方々については、記者発表やホームページ等を通じて、追加給付の可能性がある給付の種類や受給時期等をお示しし、国民の皆様にお申し出いただくようご協力を呼びかけ、受給者の方からお申し出をいただき、受給実績やご本人であることの確認、追加給付額の計算を行った上で、追加給付を行うという流れを想定しています。


年末調整

10月も今日入れて3日、今年も「あと2か月!しか」、と考えるか、「まだ2か月ある」と考えか!

年とともに月日が経つのが早い!→※「速い!」と書きたいところですが、一般的には「早い」のようです

毎年この時期に顧問先さんで「年末調整の事務説明会」を開き、「年末調整のしかた」について
1477710356775.jpgのサムネイル画像講師をさせていただきております。今年は10/24(月)に行いました。
ただ、今年は税務署からの冊子がまだ送られてこず、税務署で1部入手

今年は基本は例年どおりの事務作業となっています。




※夫婦控除なる案は来年以降ということでしたが、それはどこかに消え去り、
自民党税制調査会が2017年度税制改正に向けた議論を開始し、配偶者控除を廃止する案は見送られ、年収要件を現在の「103万円以下」から「150万円以下」などに引き上げる案が出ています。
パート従業員の労働時間を増やすねらいです。(10月19日)




本日10月5日 時刻表記念日&マイナンバー制度(番号法)施行日

10月14日が鉄道記念日であることは知っていましたが
本日10月5日は
時刻表記念日だそうです。

 「1894(明治27)年、日本初の本格的な時刻表「汽車汽船旅行案内」が庚寅新誌社から出版された。汽車の発車時刻や運賃だけでなく、沿線の案内や紀行文なども掲載されていた。」との事。

1982年版の時刻表で
先月のSW旅行で訪れた三笠トロッコ鉄道(旧幌内線)の当時の時刻表を載せました!
ここで、気が付きました!!
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幌内線は全体として(先に岩見沢~幌内間ができ、途中の三笠駅から分岐し幾春別間があとで開業)
1882年11月13日~1987年7月13日まで営業しましたが、三笠~幌内の2.7㎞は旅客営業は1972年11.1で終了し、その後の1987年までは貨物営業となりました。当然この時刻表に載っていると思いきや、貨物線となったので載っていませんでした。今知りました。写真を載せましたが、実際にトロッコで走った三笠~幌内の当時の時刻表は残念ながら載せられませんでした。しかし、廃止5年前で日中は全く列車がなかったことが判ります。北海道の赤字路線は、1987~1988年に怒涛の廃線ラッシュとなっていきました。1444037430256-2.jpg















そして、本日は
マイナンバー法(番号法)の施行日で、各自治体が順次通知カードを発送、
今月中旬以降に届きますが名古屋市は11月にずれこむ見通し。


 

秋の気配・10月に入りました。マイナンバー通知 中旬以降

10月に入ったとたん、雨ということもありますが、日中の温度が20°に達せず涼しくなりました。半袖ではやや寒いかもしれません。今日明日は爆弾低気圧が各地で発生する予報となっており、被害が出ないことを願います。

廃線となった国鉄 万字線(北海道)「朝日駅構内」にて 
IMG_1422.JPGさて、今月中旬以降に個人番号の通知が開始されますが、中旬以降であって必ずしも今月中に届かない場合もあるようです
名古屋市では中旬から来月11月下旬までというような広報となっており、9/30付の中日新聞では、はっきりと「11月に届く」ような記事となっております。自治体によって発送の準備に差があるようで、大都市の場合には大量発送のため遅れるところが多いようです。
通知カードの見本

<改正情報>
① HRM通信ご参照   他に
② 10月から公務員が加入する共済年金が厚生年金保険に統合されました。
③ 昭和12年4月1日以前に生まれた方も、賃金と年金額に応じた老齢厚生年金の支給停止の対象となるため、「70歳以上被用者該当届」の提出が必要となりました。



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