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令和6年能登半島地震の激甚災害の指定により雇用保険の特例

 この度の能登半島地震災で亡くなられた方に心からお悔やみを申し上げるとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
 
令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震による災害を激甚災害に指定する政令が決定され、激甚災害に対処するための特別の援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第25条の規定に基づく雇用保険の特例措置が適用されることとなりました(「令和6年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」)。

 この特例措置は、激甚災害に指定された令和6年能登半島地震による災害を受けたため、被災事業所(石川、富山、新潟、福井の4県内)が休止・廃止したことにより休業し、被保険者が就業できず賃金を受けられない場合に、離職していなくても「失業」とみなして雇用保険の基本手当(1日最大8490円)を支給するものです。これは、休業手当を払えない企業の支援にもつながります。本特例措置は、令和6年12月31日まで実施します。
 
また、厚労省は、被災事業所が解雇せず雇用を維持するための雇用調整助成金を巡っても、売上高などの減少を比較する期間を直近3カ月から1カ月に短縮すると発表しました。

まだ、断水が続いている地域があり、道路も寸断されていて一刻も早いインフラ整備・回復を願います。そして、被災された方々の健康が維持されることをお祈り申し上げます。



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