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コロナ特例による月額変更届と失業給付日数の延長

コロナウィルス感染症により社会保険や雇用保険の手続に影響が出ています。

① まずは先週末に発表された「コロナ特例による月額変更届」は以下のとおりです。

対象となる被保険者とは、以下のすべてに該当する場合。
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含むがあったことにより、2020年4月から7月までの間に、給与が著しく低下した月が生じている
②著しく給与が低下した月に支払われた給与の総額1ヶ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がっている
 ※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象。  
③ この特例措置による改定内容に被保険者本人が書面により同意している   ※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含む。) ※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできない

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② 次にコロナウィルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方
離職時期や年齢によって対象となる場合と対象とならない場合があります。

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R6.3~の協会けんぽの健康保険料率正式決定

事務所通信2月号に健康保険料率変更見込みを掲載しましたが、
2024年2月5日に厚生労働大臣の認可を受け、正式決定しました。
協会けんぽのトップページ の右側に各都道府県の料額表へリンクします。

愛知県 10.02%で↑ 労使折半では50.05 →50.1/1000 

介護保険料率は全国一律で1.82%から1.60%に引下げとなりました。
労使折半では9.1→8/1000


令和5年度都道府県単位保険料率 健保料率,介護保険料率 3月(4月納付分)から変更

 健康保険料率, 介護保険料率 3月(4月納付分)から変更

健康保険料率は都道府県ごとによって、料率変更されています。
上がったところ下がったところ、変更なしのところがあります→令和5年度都道府県単位保険料率


介護保険料率は、全国一律で1.64%→1.82

3月からの健康保険料率、介護保険料率


★2022年3月以降の健康保険料率について、事務所通信では予定としましたが、決定されました。

愛知県 9.91→9.93% 岐阜 9.83%→9.82%、東京 9.84%→9.81%、大阪府 10.29→10.22%  などとなり、
引き上げと
引き下げの都道府県があります。

介護保険料率は1.8%から1.64%に引き下げとなりました。

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8月1日より基本手当日額の最高額、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額は大幅に引き下げ

2021年8月1日より基本手当日額は変更されました。毎年8月1日には改定されますが、
最高額は
大幅に引き下げられる結果となりました。
高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付も支給限度額が引き下げとなっています。

1.基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1) 60歳以上65歳未満 7,186 円 → 7,096 円(-90 円)
(2) 45歳以上60歳未満 8,370 円 → 8,265 円(-105 円)
(3) 30歳以上45歳未満 7,605 円 → 7,510 円(-95 円)
(4) 30歳未満     6,845 円 → 6,760 円(-85 円)

2.基本手当日額の最低額の引上げ
2,059 円 → 2,061 円(+2円)


3.高年齢雇用継続給付(令和3年8月1日以後の支給対象期間から変更)
支給限度額 365,055円 → 360,584円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(360,584円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。 また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限 度額を超えるときは、360,584円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。

最低限度額 2,059円 → 2,061円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
60 歳到達時等の賃金月額 上限額 479,100円 → 473,100円
下限額 77,220円 → 77,310円
60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、
上限額(下限額)を 用いて支給額を算定します


4.育児休業給付 支給限度額  
上限額(支給率 67%) 305,721円 → 301,902円
上限額(支給率 50%) 228,150円 → 225,300円 

5.介護休業給付 支給限度額
上限額 336,474円 → 332,253円

 


消費税10%へ、保育園無償化、年金生活者支援給付金始まる

(1)消費税10%へ、この財源から保育園幼稚園の無償化が始まりました!

① 0歳~2歳の子供については、住民税非課税世帯だけが保育園の保育料無償化の対象となります。住民税非課税世帯の場合、認可保育園であれば保育料は無料、認可外保育園の場合は保育が必要と認定を受ければ4万2000円を上限に保育料の助成が受けられます。

② 3歳~5歳の子供の場合、保育料無償化での補助に世帯年収の制限はありませんが、認可外保育園では保育が必要と認定を受ければ月額3万7000円までの助成を受けられます。幼稚園については、2万5700円までの助成を受けられます。また公立の幼稚園は無償になる場合があり、名古屋市は無償となっています。
※年齢は4月1日現在で見ます。 


保育園無償化_001.jpg

(2)「年金生活者支援給付金」がはじまりました。
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。要件がありますので、専用サイトへ
 
 

老齢年金を受給されている対象者
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
 (1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額※とその他の所得との合計額が879,300円以下である。


月額5,000円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,000円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 10,834円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月


障害年金を受給されている対象者
(1)障害基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得が4,621,000円以下である

障害等級が2級の方:5,000円(月額)
障害等級が1級の方:6,250円(月額)


遺族年金を受給されている対象者
(1)遺族基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得が4,621,000円以下である

(月額)5,000

 

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