カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2024年11月 (2)
- 2024年9月 (4)
- 2024年8月 (3)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (2)
- 2024年5月 (2)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (3)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (1)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (2)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (1)
- 2022年10月 (1)
- 2022年9月 (2)
- 2022年8月 (3)
- 2022年7月 (3)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (6)
- 2022年3月 (1)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (5)
- 2021年11月 (3)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (3)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (1)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (3)
- 2020年12月 (1)
- 2020年11月 (1)
- 2020年10月 (2)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (1)
- 2020年6月 (2)
- 2020年5月 (5)
- 2020年4月 (3)
- 2020年3月 (1)
- 2020年2月 (2)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (2)
- 2019年7月 (3)
- 2019年6月 (1)
- 2019年5月 (5)
- 2019年4月 (1)
- 2019年3月 (2)
- 2019年2月 (1)
- 2019年1月 (2)
- 2018年12月 (2)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (2)
- 2018年9月 (1)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (2)
- 2018年2月 (6)
- 2018年1月 (2)
- 2017年12月 (2)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (2)
- 2017年9月 (2)
- 2017年8月 (1)
- 2017年6月 (2)
- 2017年5月 (1)
- 2017年4月 (3)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (2)
- 2016年12月 (2)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (3)
- 2016年6月 (4)
- 2016年3月 (3)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (2)
- 2015年11月 (4)
- 2015年10月 (11)
- 2015年8月 (8)
- 2015年6月 (2)
- 2015年5月 (1)
- 2015年3月 (1)
- 2015年2月 (6)
- 2015年1月 (3)
- 2014年12月 (3)
- 2014年10月 (1)
- 2014年6月 (2)
- 2014年5月 (3)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (6)
最近のエントリー
HOME > 新着情報・ブログ > 労務管理 > 雇用調整助成金日額上限引き上げか?
新着情報・ブログ
< GW (ガマンウィーク)はじまる | 一覧へ戻る | 5月4日(9年前) >
雇用調整助成金日額上限引き上げか?
従業員を休ませ「休業手当を支給した」場合に「雇用調整助成金が緩和」され
「10/10補助になって、いかにも100%補助になった」と事業主が勘違いする、誤解してしまうと書きました。
これは、休業手当の60%を超える部分を100%にするというもので、結果、持ち出しは6%で済むという計算になっている
しかし、支給額の計算の結果 8,330円を超えたらやはり8,330円なのです。
厚労省HPより
★日額上限8,330円の壁があり、それ以上の休業手当を支給していれば、持ち出しがあるため
その場合には100%補助にはなりえないわけで
本当に支援策になるかは、日額上限を引き上げ、それも少しではなく大幅な引き上げが必要
それこそ15,000円ぐらいまで上げないと本当の支援にならないと思う
国は、ようやくこの上限を引き上げる方向のようです!
是非、思い切った引上げをすることを願います。
そして、支給が遅いと6か月後とも言われるのを1か月以内としなければ
事業所が持続できないケースも出てくるのではと懸念
緊急事態宣言の5/31まで延長を決定、それならば手厚い補償が本当に必要だ!
カテゴリ:
(HRM社会保険労務士田中事務所) 2020年5月 4日 11:28
< GW (ガマンウィーク)はじまる | 一覧へ戻る | 5月4日(9年前) >
同じカテゴリの記事
全国の最低賃金 平均1,004円へ
24県で更に上乗せした結果、平均は1,004円となりました。愛知県は1027円
10月1日に改定される予定です。
出典:中日新聞
(HRM社会保険労務士田中事務所) 2023年8月23日 17:09
愛知県の最低賃金31円UP!986円へ
愛知地方最低賃金審議会は8月4日、2022年度の愛知県内の最低賃金を986円と
31円引き上げるよう愛知労働局長に答申しました。
中央最低賃金審議会で2日に示された目安どおりで、引き上げは19年連続で、
上げ幅は1975年度(35円の引き上げ)に次ぐ高水準
(現在955円、昨年の引き上げ額は28円でした)。
10月1日から適用見込みです。
(HRM社会保険労務士田中事務所) 2022年8月 7日 07:31
8月1日より基本手当日額の最高額、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額は大幅に引き下げ
2021年8月1日より基本手当日額は変更されました。毎年8月1日には改定されますが、
最高額は大幅に引き下げられる結果となりました。
★高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付も支給限度額が引き下げとなっています。
1.基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1) 60歳以上65歳未満 7,186 円 → 7,096 円(-90 円)
(2) 45歳以上60歳未満 8,370 円 → 8,265 円(-105 円)
(3) 30歳以上45歳未満 7,605 円 → 7,510 円(-95 円)
(4) 30歳未満 6,845 円 → 6,760 円(-85 円)
2.基本手当日額の最低額の引上げ
2,059 円 → 2,061 円(+2円)
3.高年齢雇用継続給付(令和3年8月1日以後の支給対象期間から変更)
支給限度額 365,055円 → 360,584円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(360,584円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。 また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限 度額を超えるときは、360,584円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。
最低限度額 2,059円 → 2,061円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
60 歳到達時等の賃金月額 上限額 479,100円 → 473,100円
下限額 77,220円 → 77,310円
60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、
上限額(下限額)を 用いて支給額を算定します
4.育児休業給付 支給限度額
上限額(支給率 67%) 305,721円 → 301,902円
上限額(支給率 50%) 228,150円 → 225,300円
5.介護休業給付 支給限度額
上限額 336,474円 → 332,253円
(HRM社会保険労務士田中事務所) 2021年8月 1日 17:05
2019年度最低賃金引上げ方針、平均時給901円
2019年度の全国の最低賃金の目安を27円引き上げて時給901円とする方針を決めました。
東京都(1013円)と神奈川県(1011円)は初めて1000円を超えました。
政府は19年度の経済財政運営の基本方針(骨太の方針)で、より早期に全国平均で1000円を目指す方針。
4年連続の大幅引き上げ幅となっています。
愛知県898円⇒926円
岐阜県825円⇒851円、三重県846円⇒873円 10月から改定見込み。
その他地域日経新聞記事
(HRM社会保険労務士田中事務所) 2019年7月31日 16:50
年末調整がよくわかるページ!
各事業所から「年末調整のしかた」についてご質問をよくいただくようになりました。
確かに、今年の年末調整は例年と違い、少々厄介かもしれません。従業員への説明も難しいところもあります。
先日、例年年末調整の説明会をさせていただく事業所さんで、今年は説明会ではなく、事務担当者さん向けのビデオ撮りを致しました。それは「従業員さんに説明するための各申告書の書き方等の説明」を中心に30分撮りました。
今年は国税庁もなんとか、わかりやすくしようというのか、HPにて「年末調整がよくわかるページ」を作ったようです。
それがこちら↓
http://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
また本人、配偶者の所得計算をしなくてはなりませんがその手計算を助けるべく、
計算フォームがこちら↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
該当ページの下の方にある「給与収入の合計額(平成29年分)以降」のフォームに、
年収を入力すると、自動計算で所得を教えてくれます。
(HRM社会保険労務士田中事務所) 2018年11月 2日 15:45