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雇用保険、労災保険等の追加給付について

1/11(金)毎月勤労統計調査の不正が明るみになりました。

500人以上の事業場では全件調査が義務のところ、東京都では3分の1しか調査していなかったとの事、
過少受給者に対する追加給付の費用総額は、約800億円に上ります。内訳は、追加給付に564億円、給付遅れで受給者が失った金利などを穴埋めするための費用として37億円を用意。さらに、追加給付に向けたシステム改修など事務費は195億円と見込まれている。郵便代も相当となるでしょう。

追加給付については、基本的には対象者には手紙で通知するということのようです。
問合せ等は以下のサイトにあります。
雇用保険、労災保険等の追加給付について
 
<手紙通知についての文面内容>
住所データが残っている方については、システム改修等の準備が整い次第、お手紙にてご連絡を差し上げることを予定しています。
一方、住所データがない受給者の方(推計延べ1,000万人以上)及び転居等で住所が不明となった受給者の方が多数おられます。こうした方々については、記者発表やホームページ等を通じて、追加給付の可能性がある給付の種類や受給時期等をお示しし、国民の皆様にお申し出いただくようご協力を呼びかけ、受給者の方からお申し出をいただき、受給実績やご本人であることの確認、追加給付額の計算を行った上で、追加給付を行うという流れを想定しています。


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自転車を使用して貨物運送事業を行う者、ITフリーランスについても9月1日から労災保険の「特別加入」の対象

都心ではない、この天白区でも日常的にウーバーイーツの配達を見かけるようになっています。
彼らが万が一のケガなどの補償として、労災の特別加入ができるようになりました。              ウーバー.jpgのサムネイル画像のサムネイル画像


厚生労働省は、9月1日から労災保険の「特別加入」の対象を拡大し、自転車を使用して貨物運送事業を行う者、ITフリーランスについても、特別加入制度※の対象となりました。

※労働者以外でもその業務の実情・災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる場合には特別に任意加入を認めるもの。





8月1日より基本手当日額の最高額、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額は大幅に引き下げ

2021年8月1日より基本手当日額は変更されました。毎年8月1日には改定されますが、
最高額は
大幅に引き下げられる結果となりました。
高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付も支給限度額が引き下げとなっています。

1.基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1) 60歳以上65歳未満 7,186 円 → 7,096 円(-90 円)
(2) 45歳以上60歳未満 8,370 円 → 8,265 円(-105 円)
(3) 30歳以上45歳未満 7,605 円 → 7,510 円(-95 円)
(4) 30歳未満     6,845 円 → 6,760 円(-85 円)

2.基本手当日額の最低額の引上げ
2,059 円 → 2,061 円(+2円)


3.高年齢雇用継続給付(令和3年8月1日以後の支給対象期間から変更)
支給限度額 365,055円 → 360,584円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(360,584円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。 また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限 度額を超えるときは、360,584円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。

最低限度額 2,059円 → 2,061円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
60 歳到達時等の賃金月額 上限額 479,100円 → 473,100円
下限額 77,220円 → 77,310円
60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、
上限額(下限額)を 用いて支給額を算定します


4.育児休業給付 支給限度額  
上限額(支給率 67%) 305,721円 → 301,902円
上限額(支給率 50%) 228,150円 → 225,300円 

5.介護休業給付 支給限度額
上限額 336,474円 → 332,253円

 


コロナ特例による月額変更届と失業給付日数の延長

コロナウィルス感染症により社会保険や雇用保険の手続に影響が出ています。

① まずは先週末に発表された「コロナ特例による月額変更届」は以下のとおりです。

対象となる被保険者とは、以下のすべてに該当する場合。
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含むがあったことにより、2020年4月から7月までの間に、給与が著しく低下した月が生じている
②著しく給与が低下した月に支払われた給与の総額1ヶ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がっている
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② 次にコロナウィルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方
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