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年末調整
年とともに月日が経つのが早い!→※「速い!」と書きたいところですが、一般的には「早い」のようです
毎年この時期に顧問先さんで「年末調整の事務説明会」を開き、「年末調整のしかた」について
講師をさせていただきております。今年は10/24(月)に行いました。
ただ、今年は税務署からの冊子がまだ送られてこず、税務署で1部入手
今年は基本は例年どおりの事務作業となっています。
※夫婦控除なる案は来年以降ということでしたが、それはどこかに消え去り、
自民党税制調査会が2017年度税制改正に向けた議論を開始し、配偶者控除を廃止する案は見送られ、年収要件を現在の「103万円以下」から「150万円以下」などに引き上げる案が出ています。
パート従業員の労働時間を増やすねらいです。(10月19日)
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(HRM社会保険労務士田中事務所) 2016年10月29日 12:11
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R6.3~の協会けんぽの健康保険料率正式決定
2024年2月5日に厚生労働大臣の認可を受け、正式決定しました。
協会けんぽのトップページ の右側に各都道府県の料額表へリンクします。
愛知県 10.02%で↑ 労使折半では50.05 →50.1/1000
★介護保険料率は全国一律で1.82%から1.60%に引下げとなりました。
労使折半では9.1→8/1000
(HRM社会保険労務士田中事務所) 2024年2月 8日 17:27
令和5年度都道府県単位保険料率 健保料率,介護保険料率 3月(4月納付分)から変更
健康保険料率は都道府県ごとによって、料率変更されています。
上がったところ下がったところ、変更なしのところがあります→令和5年度都道府県単位保険料率
介護保険料率は、全国一律で1.64%→1.82
(HRM社会保険労務士田中事務所) 2023年2月 6日 18:20
3月からの健康保険料率、介護保険料率
★2022年3月以降の健康保険料率について、事務所通信では予定としましたが、決定されました。
愛知県 9.91→9.93% 岐阜 9.83%→9.82%、東京 9.84%→9.81%、大阪府 10.29→10.22% などとなり、
引き上げと引き下げの都道府県があります。
介護保険料率は1.8%から1.64%に引き下げとなりました。
(HRM社会保険労務士田中事務所) 2022年2月 5日 13:15
8月1日より基本手当日額の最高額、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額は大幅に引き下げ
2021年8月1日より基本手当日額は変更されました。毎年8月1日には改定されますが、
最高額は大幅に引き下げられる結果となりました。
★高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付も支給限度額が引き下げとなっています。
1.基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1) 60歳以上65歳未満 7,186 円 → 7,096 円(-90 円)
(2) 45歳以上60歳未満 8,370 円 → 8,265 円(-105 円)
(3) 30歳以上45歳未満 7,605 円 → 7,510 円(-95 円)
(4) 30歳未満 6,845 円 → 6,760 円(-85 円)
2.基本手当日額の最低額の引上げ
2,059 円 → 2,061 円(+2円)
3.高年齢雇用継続給付(令和3年8月1日以後の支給対象期間から変更)
支給限度額 365,055円 → 360,584円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(360,584円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。 また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限 度額を超えるときは、360,584円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。
最低限度額 2,059円 → 2,061円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
60 歳到達時等の賃金月額 上限額 479,100円 → 473,100円
下限額 77,220円 → 77,310円
60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、
上限額(下限額)を 用いて支給額を算定します
4.育児休業給付 支給限度額
上限額(支給率 67%) 305,721円 → 301,902円
上限額(支給率 50%) 228,150円 → 225,300円
5.介護休業給付 支給限度額
上限額 336,474円 → 332,253円
(HRM社会保険労務士田中事務所) 2021年8月 1日 17:05
コロナ特例による月額変更届と失業給付日数の延長
① まずは先週末に発表された「コロナ特例による月額変更届」は以下のとおりです。
対象となる被保険者とは、以下のすべてに該当する場合。
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含むがあったことにより、2020年4月から7月までの間に、給与が著しく低下した月が生じている
②著しく給与が低下した月に支払われた給与の総額1ヶ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がっている
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象。
③ この特例措置による改定内容に被保険者本人が書面により同意している ※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含む。) ※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできない
② 次にコロナウィルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方
離職時期や年齢によって対象となる場合と対象とならない場合があります。
(HRM社会保険労務士田中事務所) 2020年6月30日 13:01