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< 27.1.27 ~♪  Bob is Sick  |  一覧へ戻る  |  Bob is Sick のMV >

① H27年度 年金のマクロ経済スライド  ②マイナンバー制度の情報

1月があっという間に過ぎ、2月に入りました。

政府が1月30日、平成26年の物価上昇率の公表を受け、平成27年度の公的年金の改定率を本来より1.4ポイント  低い0.9%にとどめることを決めました。物価が上昇基調に転じたため、4月から年金の伸び率を物価や賃金の伸びより抑える「マクロ経済スライド」を初めて適用します。年金は物価や賃金の伸びに追いつかず、実質的な価値は目減りとなります。

一般の方々には、 マクロ経済スライド?何それ~?ですね。 

0.9%にとどめる?また下がるのか?・・・・いえいえ結果的にはH27.4以降の分は、やや増えるのですが・・・・  

年金改定率は前年の物価に連動させるのが原則ですが、物価上昇率が現役世代の過去3年度分の平均賃金改定率を上回った場合は賃金の伸びに合わせます。平成26年の物価上昇率は2.7%(生鮮食品を含む)、過去3年度分の賃金の伸び率は2.3%で、本来ですと今年4月からの年金は前年比2.3%増となるところでした。

しかし、平成27年度はマクロ経済スライドが適用されるため、年金の伸び率は本来の2.3%から少子高齢化による財政悪化分(0.9%)を差し引いた数値<1.4%>これに、過去の物価下落時に年金を下げなかった分(0.5%)を調整するため更に引き下げます。

このため、年金の伸び率は「2.3-0.9-0.5=0.9%増」ということになります。
なんとも難しい~~~

0.9%増にとどまる結果、
1カ月の満額の国民年金(平成26年度6万4400円)は6万5008円
標準専業主婦世帯の厚生年金(同21万9066円、妻の基礎年金も含む)は22万1507円となります。

国民年金保険料は27年度、15,590円(340円アップ) 

<マイナンバー制情報>
今年10月以降、住民票を有する方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されますが、外国籍でも住民票がある中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。(逆に日本人で国内に住民票がない海外赴任者には通知されず、帰国後に発行されます。)通知は、市区町村から、住民票の住所あてに「通知カード」が郵送されます。住民票の住所と異なるところにお住いの方は注意が必要です。

②マイナンバー制度の個人番号カードは、早ければ2017年7月より健康保険証として使えるようになります。医療機関で提示すると、カード内の情報で本人かどうかを確認するという。病歴等の情報はカードに残さないとしています。(1月19日発表)



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R6.3~の協会けんぽの健康保険料率正式決定

事務所通信2月号に健康保険料率変更見込みを掲載しましたが、
2024年2月5日に厚生労働大臣の認可を受け、正式決定しました。
協会けんぽのトップページ の右側に各都道府県の料額表へリンクします。

愛知県 10.02%で↑ 労使折半では50.05 →50.1/1000 

介護保険料率は全国一律で1.82%から1.60%に引下げとなりました。
労使折半では9.1→8/1000


令和5年度都道府県単位保険料率 健保料率,介護保険料率 3月(4月納付分)から変更

 健康保険料率, 介護保険料率 3月(4月納付分)から変更

健康保険料率は都道府県ごとによって、料率変更されています。
上がったところ下がったところ、変更なしのところがあります→令和5年度都道府県単位保険料率


介護保険料率は、全国一律で1.64%→1.82

3月からの健康保険料率、介護保険料率


★2022年3月以降の健康保険料率について、事務所通信では予定としましたが、決定されました。

愛知県 9.91→9.93% 岐阜 9.83%→9.82%、東京 9.84%→9.81%、大阪府 10.29→10.22%  などとなり、
引き上げと
引き下げの都道府県があります。

介護保険料率は1.8%から1.64%に引き下げとなりました。

R4.3-健保料率.jpg



8月1日より基本手当日額の最高額、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額は大幅に引き下げ

2021年8月1日より基本手当日額は変更されました。毎年8月1日には改定されますが、
最高額は
大幅に引き下げられる結果となりました。
高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付も支給限度額が引き下げとなっています。

1.基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1) 60歳以上65歳未満 7,186 円 → 7,096 円(-90 円)
(2) 45歳以上60歳未満 8,370 円 → 8,265 円(-105 円)
(3) 30歳以上45歳未満 7,605 円 → 7,510 円(-95 円)
(4) 30歳未満     6,845 円 → 6,760 円(-85 円)

2.基本手当日額の最低額の引上げ
2,059 円 → 2,061 円(+2円)


3.高年齢雇用継続給付(令和3年8月1日以後の支給対象期間から変更)
支給限度額 365,055円 → 360,584円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(360,584円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。 また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限 度額を超えるときは、360,584円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。

最低限度額 2,059円 → 2,061円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
60 歳到達時等の賃金月額 上限額 479,100円 → 473,100円
下限額 77,220円 → 77,310円
60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、
上限額(下限額)を 用いて支給額を算定します


4.育児休業給付 支給限度額  
上限額(支給率 67%) 305,721円 → 301,902円
上限額(支給率 50%) 228,150円 → 225,300円 

5.介護休業給付 支給限度額
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コロナ特例による月額変更届と失業給付日数の延長

コロナウィルス感染症により社会保険や雇用保険の手続に影響が出ています。

① まずは先週末に発表された「コロナ特例による月額変更届」は以下のとおりです。

対象となる被保険者とは、以下のすべてに該当する場合。
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含むがあったことにより、2020年4月から7月までの間に、給与が著しく低下した月が生じている
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 ※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象。  
③ この特例措置による改定内容に被保険者本人が書面により同意している   ※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含む。) ※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできない

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② 次にコロナウィルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方
離職時期や年齢によって対象となる場合と対象とならない場合があります。

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