月別 アーカイブ

お客様の声 ご相談・お問い合わせ
会社の人に関わる部分をしっかりサポート 052-806-2700 メールでのお問い合わせは24時間受付中

HOME > 新着情報・ブログ > 社会保険・年金 > 賞与支払届の注意点

新着情報・ブログ

< 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案可決  |  一覧へ戻る  |  歴史的遺産 in 九州 軍艦島 豊後森機関庫 あまてらす鉄道  >

賞与支払届の注意点

今年も1か月を切り、あわただしくなって(本人の気持ち次第か!)きました。

各社賞与支払いに際しての、社会保険の賞与支払い届を提出してゆきます。
クライアントレターにも記載しましたが、冬の賞与は今年2回目の場合が多いと思います。
これにより額通算する場合もあるので注意が必要です。以下にまとめ

賞与の時期となり、支給後5日以内に「賞与支払届」を出します。各事業所様に支払届の書類が届いています。予定月が年金機構に登録されており、予定月に支給しない場合でも「不支給」として書類を提出しなければなりません。保険料計算では、月々の給与と同じ料率です(※月々は標準報酬月額による料額表からですが、賞与の場合は下記によりその額に料率を乗じます、料率は国の場合)
(1) 賞与の保険料計算の対象支給額の上限・・・健康保険は年度(4月1日~翌年3月31日)の累計額で540万円が上限 
厚生年金保険は月間150万
(2) 賞与の額の1,000円未満の端数は切り捨てて計算
(3) 本人から徴収率は、健康保険49.85/1000(愛知県)、介護保険8.5/1000             
厚生年金保険 87.37/1000  注※健康保険料率は愛知県の場合
(4) 雇用保険も月々給与と同様 5/1000(建設の事業は6/1000)                
(5) 賞与支給後に月末日以外の退職者は要注意です。今月が被保険者ではなかったこととなり、保険料徴収が不要となります。  

※各基金、健康保険組合によって料率は違います。


全国的に寒波!!
温泉に入って温まりたいですね。

先月「立ち寄り湯」で行った、熊本阿蘇のすそのにある地獄温泉!(混浴、男女別あり)


1416139259581.jpg

カテゴリ:

< 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案可決  |  一覧へ戻る  |  歴史的遺産 in 九州 軍艦島 豊後森機関庫 あまてらす鉄道  >

同じカテゴリの記事

R6.3~の協会けんぽの健康保険料率正式決定

事務所通信2月号に健康保険料率変更見込みを掲載しましたが、
2024年2月5日に厚生労働大臣の認可を受け、正式決定しました。
協会けんぽのトップページ の右側に各都道府県の料額表へリンクします。

愛知県 10.02%で↑ 労使折半では50.05 →50.1/1000 

介護保険料率は全国一律で1.82%から1.60%に引下げとなりました。
労使折半では9.1→8/1000


令和5年度都道府県単位保険料率 健保料率,介護保険料率 3月(4月納付分)から変更

 健康保険料率, 介護保険料率 3月(4月納付分)から変更

健康保険料率は都道府県ごとによって、料率変更されています。
上がったところ下がったところ、変更なしのところがあります→令和5年度都道府県単位保険料率


介護保険料率は、全国一律で1.64%→1.82

3月からの健康保険料率、介護保険料率


★2022年3月以降の健康保険料率について、事務所通信では予定としましたが、決定されました。

愛知県 9.91→9.93% 岐阜 9.83%→9.82%、東京 9.84%→9.81%、大阪府 10.29→10.22%  などとなり、
引き上げと
引き下げの都道府県があります。

介護保険料率は1.8%から1.64%に引き下げとなりました。

R4.3-健保料率.jpg



8月1日より基本手当日額の最高額、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額は大幅に引き下げ

2021年8月1日より基本手当日額は変更されました。毎年8月1日には改定されますが、
最高額は
大幅に引き下げられる結果となりました。
高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付も支給限度額が引き下げとなっています。

1.基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1) 60歳以上65歳未満 7,186 円 → 7,096 円(-90 円)
(2) 45歳以上60歳未満 8,370 円 → 8,265 円(-105 円)
(3) 30歳以上45歳未満 7,605 円 → 7,510 円(-95 円)
(4) 30歳未満     6,845 円 → 6,760 円(-85 円)

2.基本手当日額の最低額の引上げ
2,059 円 → 2,061 円(+2円)


3.高年齢雇用継続給付(令和3年8月1日以後の支給対象期間から変更)
支給限度額 365,055円 → 360,584円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(360,584円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。 また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限 度額を超えるときは、360,584円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。

最低限度額 2,059円 → 2,061円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
60 歳到達時等の賃金月額 上限額 479,100円 → 473,100円
下限額 77,220円 → 77,310円
60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、
上限額(下限額)を 用いて支給額を算定します


4.育児休業給付 支給限度額  
上限額(支給率 67%) 305,721円 → 301,902円
上限額(支給率 50%) 228,150円 → 225,300円 

5.介護休業給付 支給限度額
上限額 336,474円 → 332,253円

 


コロナ特例による月額変更届と失業給付日数の延長

コロナウィルス感染症により社会保険や雇用保険の手続に影響が出ています。

① まずは先週末に発表された「コロナ特例による月額変更届」は以下のとおりです。

対象となる被保険者とは、以下のすべてに該当する場合。
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含むがあったことにより、2020年4月から7月までの間に、給与が著しく低下した月が生じている
②著しく給与が低下した月に支払われた給与の総額1ヶ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がっている
 ※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象。  
③ この特例措置による改定内容に被保険者本人が書面により同意している   ※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含む。) ※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできない

zuijitokurei_page001.jpg
zuijitokurei_page002.jpg


② 次にコロナウィルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方
離職時期や年齢によって対象となる場合と対象とならない場合があります。

020616tottorikobetuenncyoukyuufu_page001.jpg






















このページのトップへ