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育メン、育G日記

昨日2歳目前の孫がやってきました。
長男夫婦が今週末(金~日)の妻の演劇公演に見にゆく間、私が4時間ほどの間、面倒を見ました。

ひょっとしたら、う〇ちをするかもしれないけど、ということで替えの紙おむつを置いてゆきました。車(ぶーぶー)が好きな孫は、ミニカーはもちろん、車のチラシ・広告まで好きで、積み木などもしたりいろいろ楽しく遊んでおりました。
孫
うん?何かにおうぞ~

「じ~じ~」というように片言が話せるようになってきた一方、聞くほうは、もっとよくわかってきているようで
「う〇ち?」と聞くと、はずかしいそうに隠れようとしました
これは間違いないと脱がせると!

う〇ちが大噴火しておりました!」

20数年ぶりにおむつを替えるということになり、臭いものの大変うれしいような気持ちになりました。

きっと20数年前は、うれしいどころか、いや~で大変だったと思います。3人の息子の子育て中はそんな余裕はなかったと・・・・

孫はどんな子になるのだろうと、楽しみいっぱいです。
今の時代、おじいさんの出番はたくさんあるのだと感じております。


さて、育児休業等の支援に関してですが、
育児休業を取得する男性のための「育メンプロジェクト」があります(厚労省が委託)。厚労省の目標は10%
ですが、下記の状況から中々取得率は上がってきません。

このプロジェクトとは別に「育Gプロジェクト」というものがあります。
※Gは「じいさん」の「G」ではなく、「Grand Father」の「G」です!
定年後の男性などが自分の孫の他、地域の子どもたちをサポートしてゆくというプロジェクト。

育児休業を取得する男性は、平成24年で1.89%と低率と厚労省の調査で出ています(女性が83.6%)。女性の取得率には、出産前に退職した人は含まれておらず、男性の取得率は過去2番目の水準で、平成22年度の1・38%は上回ったものの、日数は5日未満が41・3%で最も多く、1カ月未満が7割を超えています。事業所の割合では4・0%で前年度より0・3ポイント増。

 女性の取得日数は10カ月~12カ月未満が33・8%で最多。育児休業後に復職しなかった人が1割。また、派遣など有期契約で働く人の取得率は前年度より9・3ポイント低い71・4%。



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全国の最低賃金 平均1,004円へ

先月28日に発表された全国の最低賃金の目安額では、初めて平均1,000円を超え1,002円でしたが、
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10月1日に改定される予定です。


出典:中日新聞
最低賃金202310.jpg

愛知県の最低賃金31円UP!986円へ


愛知地方最低賃金審議会は8月4日、2022年度の愛知県内の最低賃金を986円と
31円
引き上げるよう愛知労働局長に答申しました。

中央最低賃金審議会で2日に示された目安どおりで、引き上げは19年連続で、
上げ幅は1975年度(35円の引き上げ)に次ぐ高水準
(現在955円、昨年の引き上げ額は28円でした)

10月1日から適用見込みです。


8月1日より基本手当日額の最高額、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額は大幅に引き下げ

2021年8月1日より基本手当日額は変更されました。毎年8月1日には改定されますが、
最高額は
大幅に引き下げられる結果となりました。
高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付も支給限度額が引き下げとなっています。

1.基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1) 60歳以上65歳未満 7,186 円 → 7,096 円(-90 円)
(2) 45歳以上60歳未満 8,370 円 → 8,265 円(-105 円)
(3) 30歳以上45歳未満 7,605 円 → 7,510 円(-95 円)
(4) 30歳未満     6,845 円 → 6,760 円(-85 円)

2.基本手当日額の最低額の引上げ
2,059 円 → 2,061 円(+2円)


3.高年齢雇用継続給付(令和3年8月1日以後の支給対象期間から変更)
支給限度額 365,055円 → 360,584円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(360,584円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。 また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限 度額を超えるときは、360,584円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。

最低限度額 2,059円 → 2,061円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
60 歳到達時等の賃金月額 上限額 479,100円 → 473,100円
下限額 77,220円 → 77,310円
60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、
上限額(下限額)を 用いて支給額を算定します


4.育児休業給付 支給限度額  
上限額(支給率 67%) 305,721円 → 301,902円
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5.介護休業給付 支給限度額
上限額 336,474円 → 332,253円

 


雇用調整助成金日額上限引き上げか?

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しかし、支給額の計算の結果 8,330円を超えたらやはり8,330円なのです。


厚労省HPより

画像.jpg




★日額上限8,330円の壁があり、それ以上の休業手当を支給していれば、持ち出しがあるため
その場合には100%補助にはなりえないわけで

本当に支援策になるかは、日額上限を引き上げ、それも少しではなく大幅な引き上げが必要
それこそ15,000円ぐらいまで上げないと本当の支援にならないと思う

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緊急事態宣言の5/31まで延長を決定、それならば手厚い補償が本当に必要だ!


2019年度最低賃金引上げ方針、平均時給901円

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