事務所通信の編集後記で
従業員を休ませ「休業手当を支給した」場合に「雇用調整助成金が緩和」され
「10/10補助になって、いかにも
100%補助になった」と
事業主が勘違いする、誤解してしまうと書きました。
これは、休業手当の60%を超える部分を100%にするというもので、結果、持ち出しは6%で済むという計算になっている
しかし、支給額の計算の結果 8,330円を超えたらやはり8,330円なのです。
厚労省HPより
★日額上限8,330円の壁があり、それ以上の休業手当を支給していれば、
持ち出しがあるため
その場合には100%補助にはなりえないわけで
本当に支援策になるかは、日額上限を引き上げ、それも少しではなく
大幅な引き上げが必要
それこそ
15,000円ぐらいまで上げないと本当の支援にならないと思う
国は、ようやくこの
上限を引き上げる方向のようです!
是非、思い切った引上げをすることを願います。
そして、
支給が遅いと6か月後とも言われるのを1か月以内としなければ
事業所が持続できないケースも出てくるのではと懸念
緊急事態宣言の5/31まで延長を決定、それならば
手厚い補償が本当に必要だ!