中小企業の労働問題と就業規則の整備

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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案可決
みぞれ舞う天気の日となった12/6 選挙カーの声は、家の中までうるさく響いていた。
700億円かかる選挙費用とも言われる。12月のクライアントレターでも記載した内容で
さきの臨時国会では、衆議院解散により、先の通常国会に続いて再提出された改正労働者派遣法案と、職場での女性の活躍支援に向けた行動計画策定の法制化を目指した女性活躍推進法案は、いずれも審議未了のため廃案となった。「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」については可決成立。高度専門知識等を有する有期雇用者と定年後の有期継続雇用者を対象に労働契約法が定める無期転換ルールの特例を設ける同法案は、2015年4月1日から施行。
①一定の期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門的知識、技術または経験を有する有期 契約労働者。
※対象者の範囲や年収などの具体的な要件については、法案成立後改めて労働政策審議会において検討される。弁護士、公認会計士、デザイナー、博士号取得者等となる見込みで、年収は約1000万円となる見込み。
②定年後に同一の事業主またはこの事業主と一体となって高齢者の雇用の機会を確保する事業主(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律における「特殊関係事業主」)に引き続いて雇用される高齢者。
②では定年後引き続き延長・再雇用者については通算契約年数には参入しない、というものだ。つまり60歳定年後、1年毎に更新して65歳になったとしても無期転換申込権は発生しないというもの。ここで注意が必要なのが、他社から60歳以降に中途入社した人は該当しないということである。いずれにしても、本人が5年超えに際し申し出をして初めて無期雇用となること。またパート社員の5年超えで無期転換申込権発生、というのは労働契約法上当然に引き続き各社対応に迫られることになる。
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