中小企業の労働問題と就業規則の整備

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任意継続被保険者の喪失

 本日関与先様にて入社する人の書類を準備してきました。
その人は、入社前の健康保険が任意継続被保険者でありました。任意継続被保険者は毎月10日が保険料納期限で、この人は納付済みです。今回2月16日付で取得するため、任意継続はこの日付で喪失となり(2月分の保険料は不要)、喪失届に保険証を添付返送します。納めた2月分の保険料は後日戻ってくるということになります。
※その月に任意継続を取得し喪失する場合(同月得喪)は保険料1か月分を納付しなければなりません。

任意継続被保険者について

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